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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編259 共同相続した賃貸物件の値上げはどう行う?

住宅新報 2026年5月12日 号 15面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編259 共同相続した賃貸物件の値上げはどう行う?

Q.賃貸借契約においては、貸主・借主ともに賃料の増減請求権を有するとされていますが(借地借家法11条、32条)、この規定は、共有の相続物件の賃料の値上げの場合にも適用されるのでしょうか。

A.当然に適用されます。しかし、賃料の増減は、通常は当事者間の合意で決められますので、この借地借家法の規定に基づいて決められるのは、極く僅かでしかありません。なぜなら、この規定は、当事者間で意見が合わず、どうしても合意できないような場合に、やむを得ず裁判所の手を借りて決めるという規定だからです。

Q.ということは、共有の相続物件であっても、賃料の値上げは一応はできるということですね。

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