不動産取引現場での意外な誤解 売買編261 民法昭和55年改正の内容はなぜ重要か?
住宅新報 2026年5月26日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回の売買編(第251回~260回)では、令和6年4月1日から施行された相続登記の義務化の最初の申請期限(3年以内=令和9年3月31日)が迫る中において、「相続」についての基本的な事項を伺いました。
A.相続については、宅建業者も業務上必要な事項であるのに外と知らないことが多く、そもそも相続がどういうものか知っていただくために、まず最初に、その定義とされている内容をお話する前に、「法定相続分」に関する民法昭和55年改正の内容を説明させていただきました。
その理由は、宅建業者がこれから相続登記の義務化の問題に関与していくために、まずは、自分たちの身近な問題として、自分の田舎の土地建物の相続登記がどうなっているか考えてみる必要があると考えたわけです。そのため、そのような相続物件の中に今でも未処理になっている未登記物件があれば、それをどのように処理したらよいかということで、そのためにも昭和55年12月31日以前に発生した相続の「法定相続分」がどのようになっているかを知っておく必要があると考えたからです。






















