不動産取引現場での意外な誤解 売買編263 相続開始後10年経ったら遺産分割はどうなる?
住宅新報 2026年6月9日 号 13面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回(第262回)の記述では、令和5年4月1日から施行された民法・不動産登記法の改正で最も重要な点は、相続開始10年経過後は、家庭裁判所での「特別受益」と「寄与分」の主張ができなくなったことだということでした。
A.その通りです(民法904条の3)。もちろん、10年経過後であっても、共同相続人間の話し合いで遺産分割の協議がまとまるのであれば何ら問題はないのですが、それができないために家庭裁判所にそのための審判を求めるということになると、この民法904条の3の規定によって特別受益等の主張ができなくなるということです。
Q.そうすると、例えば10年経過前から話し合いはしていたが、話し合いがまとまらなかったために10年が経過したという場合にはどうなるのでしょうか。






















