不動産取引現場での意外な誤解 売買編264 相続物件が管理者不在で管理不全になったら?
住宅新報 2026年6月16日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.この【売買編】において、ここ2回ほどは遺産分割に伴う特別受益と寄与分に関する話ですが、この問題は以前の売買編でも取り上げられたことがありませんか。
A.あります。以前の売買編第257回の掲載分で、主に「寄与分」に関する「特別の寄与」がどういうものか、なぜ相続人間でもめるのか、それをどのように解決していくのかを中心に記載しました。
Q.それで民法が、相続開始10年経過後は、遺産分割のトラブルを解決するために家庭裁判所での「特別受益」や「寄与分」についての主張を制限したのですね。






















