不動産取引現場での意外な誤解 売買編265 所有者不明の不動産の売却方法とは?
住宅新報 2026年6月23日 号 23面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回(第264回)の記述では、相続物件が遠方にあるためその管理ができない場合、その隣人等が裁判所に管理人の選任を申立て、その管理人を通じて管理してもらうことができるとのことでした。
A.この前回申し上げた事例は、その相続物件が遠方にあるために共同相続人が管理をしたくても費用が掛かり過ぎたり、相続人間で考え方がまとまらなかったりしてそのまま空き家として放置されるケースを想定しているのですが、例えば、その隣人がその相続物件を購入したいと考えているにもかかわらず、共同相続人間の意見がまとまらないために具体的な交渉ができないというような場合にも申し立てることができます。
Q.そうすると、そのような空き家の状況が長く続くと、その間に共同相続人の中の1人あるいは複数人が死亡してしまい、ますます売却交渉が難しくなるという事態も考えられますね。






















