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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編266 「遺産共有」とは共有に関する新たな概念か?

住宅新報 2026年6月30日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編266 「遺産共有」とは共有に関する新たな概念か?

Q.令和3年改正の民法・不動産登記法の改正内容のうち、特に重要な共有の相続物件の問題解決に向けた新たな制度についての話を伺ってきました。

A.共有の相続物件(共同相続物件)の問題がなぜ民法改正の重要なテーマなのかは、理解いただけたと思いますが、その一番の問題点は、「不動産」というものが遺産の中でも最も重要な財産と考えられており、しかも、その不動産のほとんどが法制度的に複数の相続人による共有の財産として相続されることになっているところにあります。そのため、改正前の民法は、「相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属する。」という規定だけが定められていたのですが(旧法898条)」、このたびの改正によって、基本的な規定だけを残しつつ(改正民法898条(1))、第2項に、(1)遺言による相続分の指定がない場合の「法定相続分」(民法900条、901条)と、(2)遺言による相続分の指定がある場合の「指定相続分」(民法902条)をもって各相続人の共有持分とするということを追加し、その共有関係をより具体化し明確化したということです(民法898条(2))。

Q.今まで運用されてきた「相続分」の考え方を明文化したということですね。

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