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スタンダード会員限定神戸市 マンション空室課税の検討進む 有識者検討会が答申

住宅新報 2026年8月25日 号 3面

政策
神戸市「都心機能誘導地区」の範囲(同検討会資料より抜粋)

神戸市「都心機能誘導地区」の範囲(同検討会資料より抜粋)

神戸市はこのほど、JR三ノ宮駅周辺を始めとした同市中心部のマンションにおける非居住住宅の利活用を促す新たな法定外税について、制度化を視野に具体的な検討を進める段階に入った。7月下旬、同市「居住と税制のあり方に関する検討会」(会長・田中治大阪府立大学名誉教授)が、久元喜造市長に答申を提出。法定外普通税とし、「都心機能誘導地区」を念頭に置いた区域内の区分所有家屋を対象に、生活の本拠として使われていない住戸の所有者へ課税する方向性を示した。同市はこの答申を踏まえ、具体的な制度化等についての検討や準備を進めていく構えだ。

 検討の出発点は、25年2月にまとめた「タワーマンションと地域社会との関わりのあり方に関する有識者会議」の報告書だ。マンション管理、災害、非居住、神戸市中心エリアにおける街づくり等の課題を整理し、空き住戸所有者への法定外税を提案した。これを受け、同市は同年5月に検討会へ諮問。京都市の非居住住宅利活用促進税(今週のことば)や固定資産税負担などを調査し、宅建業界やマンション管理業界、ディベロッパーへのヒアリングも交えながら計6回議論した。

 同市行財政局税務部税制企画課の担当者によると、今回の答申を受けた今後の見通し(8月21日現在)としては、まず今後開かれる議会において答申の内容を報告する予定。並行して、同市として制度化等へ向けた検討を進めていく方針だという。

 答申が重視したのは、タワーマンションそのものよりも「市中心部の住宅ストックが利用されていない」問題と言える。同市調査では、区分所有家屋の非居住割合は都心機能誘導地区で18.95%と、中央区の同地区外(8.12%)や他区(おおむね4~7%台)を大きく上回る。そこで対象物件はタワーマンションに限定せず区分所有家屋全般とし、戸建て住宅は除外。課税客体は非居住住宅とし、住民票や現地調査等を組み合わせて判定する方向とした。

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