明海大学不動産学部 不動産の不思議 学生たちの視点と発見 第58回 道路上のゴミ出し場 目立つオブジェにしては
住宅新報 2014年11月11日 号 4面
【学生の目】
写真は南行徳の街で見たゴミ出し場である。車道にあるが路肩の白線内に納まらず、車線側にはみ出している。車の多い朝の時間に車道に出てゴミを出すのは危険だ。通行の妨げになり、景観的な違和感もある。
道路法は、みだりに道路を損傷し汚損すること(1項)や、土石竹木等の物件を堆積するなど道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれのある行為(2項)を禁じる(43条)。しかし、ゴミ出し場を置くことは「みだりな汚損」や「交通の支障」にならないようだ。廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、「何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない(5条4項)」が、努力規定で義務ではない。
























