明海大学不動産学部 不動産の不思議 学生たちの視点と発見 第105回 トレーラーハウスの店舗 暫定利用で社会の活力にも
住宅新報 2015年10月20日 号 4面
【学生の目】
駐車場の一角に、トレーラーハウスを設置し、店舗に利用している店がある。トレーラーハウスは車と建物が一体化したものだ。建物と同様、住宅や店舗に利用できるが、車は可動性が特徴で、不動性が特徴の土地や建物とは対照的だ。不動産以外は動産とされる(民法86条)が、トレーラーハウスはどちらか。
建築基準法では、建築物は「土地に定着する工作物のうち、屋根もしくは柱、壁を有するもの」(建築基準法2条)である。不動産登記では「建物とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」(不動産登記事務取扱手続準則136条)である。2つの定義はほぼ一致し、写真では定義が求める「定着」が問題である。
























